この基本方針は、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)」の趣旨を踏まえ、公立大学法人宮崎公立大学(以下「本学」という。)が設立団体、国及び独立行政法人等から配分を受ける公的研究費について、不正使用を防止し、適正な運営?管理を行うために必要な事項を定めるものである。
本学における公的研究費を適正に運営及び管理するために、「最高管理責任者」、「統括管理責任者」及び「部局責任者」を置き、各責任者が不正防止対策に関して責任を持ち、積極的に推進するとともに、その役割、責任の所在?範囲と権限を明確化し責任体系を学内外に周知?公表する。
公的研究費の不正な使用が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境?体制の構築を図る。
最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務手続きに関するルールについて、明確かつ統一的な運用を図るとともに、公的研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に周知を図る。
公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について明確に定め、職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。
公的研究費の運営?管理に関わる全ての構成員に対して、本学の不正対策に関する方針やルール等に関する教育?研修を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、関係する規則等を遵守する旨の誓約書の提出を求める。
公的研究費の不正使用を未然に防止するため、不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定?実施し、不正の発生防止に努める。
公的研究費の適正な運営?管理活動を図るため、不正防止計画を踏まえた適切な予算執行を行う。また、業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、実効性のあるチェックが効くシステムを作って管理する。
本学における公的研究費の不正防止に向けた取り組みについて、方針及び手続き等 を情報発信するとともに、学内においても情報共有する。
公的研究費の適正な管理のため、本学全体の視点から、実効性のあるモニタリング及び内部監査制度を整備し、実施する。
上記に定めるほか、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)」において実施が必要とされた事項について、所要の取組を実施する。