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教育研究

公的研究費の不正使用防止に関する基本方針

公的研究費の不正使用防止に関する基本方針

趣旨

この基本方針は、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正)」の趣旨を踏まえ、公立大学法人宮崎公立大学(以下「本学」という。)が設立団体、国及び独立行政法人等から配分を受ける公的研究費について、不正使用を防止し、適正な運営?管理を行うために必要な事項を定めるものである。

責任体系の明確化

本学における公的研究費を適正に運営及び管理するために、「最高管理責任者」、「統括管理責任者」及び「部局責任者」を置き、各責任者が不正防止対策に関して責任を持ち、積極的に推進するとともに、その役割、責任の所在?範囲と権限を明確化し責任体系を学内外に周知?公表する。

適正な運営?管理の基盤となる環境の整備

公的研究費の不正な使用が行われる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境?体制の構築を図る。

ルールの明確化?統一化

最高管理責任者は、公的研究費の使用及び事務手続きに関するルールについて、明確かつ統一的な運用を図るとともに、公的研究費の運営及び管理に関わる全ての構成員に周知を図る。

職務権限の明確化

公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任について明確に定め、職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。

関係者の意識向上

公的研究費の運営?管理に関わる全ての構成員に対して、本学の不正対策に関する方針やルール等に関する教育?研修を実施し、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、関係する規則等を遵守する旨の誓約書の提出を求める。

告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用

  1. 公的研究費の不正使用に関する通報窓口を置き、通報のあった情報について、迅速かつ確実に最高管理責任者に報告する。
  2. 不正に係る調査の体制?手続き等を明確に示した規程等を整備し、それに基づき速やかに調査を行う。
  3. 調査の結果、懲戒審査等が必要と判断された時は「公立大学法人宮崎公立大学職員懲戒規程」に基づき、処理する。
  4. 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定?実施

    公的研究費の不正使用を未然に防止するため、不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定?実施し、不正の発生防止に努める。

    研究費の適正な運営?管理活動

    公的研究費の適正な運営?管理活動を図るため、不正防止計画を踏まえた適切な予算執行を行う。また、業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられるよう、実効性のあるチェックが効くシステムを作って管理する。

    情報発信?共有化の推進

    本学における公的研究費の不正防止に向けた取り組みについて、方針及び手続き等 を情報発信するとともに、学内においても情報共有する。

    モニタリングの在り方

    公的研究費の適正な管理のため、本学全体の視点から、実効性のあるモニタリング及び内部監査制度を整備し、実施する。

    その他

    上記に定めるほか、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)」において実施が必要とされた事項について、所要の取組を実施する。

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