学生の自主性と主体性に基づく積極的自治活動、および課外活動団体(部?サークル)間の友好と連帯を深めることを目的として結成された学生組織です。
活動内容としては、課外活動団体の管理や、体育イベント(スポーツデイ等)?文化イベント(芸術祭等)の運営等を行います。
男女バスケットボール部、バドミントン部、女子バレーボール部、テニス部、サッカー部、ダンス部、Runnin'部、男子バレーボール部、フラダンス部
吹奏楽部、茶道部、宮崎家庭?少年友の会 学生ボランティア部、軽音楽部、ネットワークボランティアクラブ、アカペラ部、現代視覚文化?イラスト研究部、学生保育サポーター、礼法?きもの部、韓国文化研究部、選挙啓発部「ライツ」、日中文化交流促進部、外国語読み聞かせ部
リトルティーチャーズ、かるたサークル、フラットサークル、放送サークル、工作サークル、宮崎市ペット防災サークル
項目 | 手続き |
---|---|
団体の設立 | 新しく団体を設立する時は、代表者が課外活動団体設立願を提出して許可を受けること。その際は、本学の専任教員に依頼して顧問を定めること。 |
学外組織への加入 | 課外活動団体が、学外組織に加入しようとするときは、学外組織加入願を提出し許可を得ること。 |
団体の解散 | 課外活動団体を解散しようとするときは、課外活動団体解散届を提出すること。 |
団体の変更 | 上記の設立願又は加入届の記載事項に変更ががあったときは、課外活動団体事項変更届を提出すること。 |
団体の継続 | 既存の団体を継続するときは、毎年5月の定められた期日までに課外活動団体継続届を提出すること、この届出がない団体は、解散したものとみなされるので、注意すること。 |
(書類はダウンロードページよりご確認ください)
クラブハウスは、文化系14室と体育系13室を設けています。上記の「課外活動団体の各種手続き」を経て設立された団体のうち、学友会によって承認された部については、これらのクラブハウスを使用することができます。ただし、数に限りがありますので、複数のクラブの相部屋使用となることもあります。
クラブハウスを使用しようとする団体及び体育施設、講堂等を団体の活動のために定期的に使用しようとする団体の責任者は、毎年度5月末日までに課外活動団体施設使用願(書類はダウンロードページよりご確認ください)を提出し、許可を受けなければなりません。提出後に追加で使用する場合は、2週間前までに別途施設使用願を提出してください。
使用許可を受けた場合でも、目的外に使用したり、管理者の指示に従わなかったりした場合は許可を取り消すことがあります。
また、会議室等を使用しようとする団体の責任者は、2週間前までに施設使用願を提出し、許可を受けてください。
施設の使用時間は、平日は午前9時から午後9時までです。ただし、土?日曜日及び祝?休日は午後5時までとします。
なお、12月29日から翌年の1月4日までの期間は使用できません。
体育館、グラウンドなどの体育施設は、授業で使用しないときは使用することができます。
使用したいときは、2週間前までに施設使用願を提出し許可を受けてください。
使用できる時間は、午前9時から午後6時までの間です。なお、平日の夜間(午後9時まで)及び土?日曜日(午前9時から午後5時まで)は、許可を受けて設立された課外活動団体以外は原則として使用することができません。また、12月29日から翌年の1月4日までの期間は、使用できません。
体育施設を使用する際は、次のことを守ってください。
施設 | 対応種目 | 用具 |
---|---|---|
体育館 | バレーボール、バスケットボール、卓球、バドミントン他 | 支柱、ネット等 |
グラウンド | サッカー、野球、陸上競技、ジョギング等 | |
テニスコート | テニス | 支柱、ネット |
フットサルコート | フットサル |
福利厚生棟東側のテニスコートも使用ができ、こちらは貸出用のラケット?ボールもあります。
使用時間は、平日が午前9時から日没まで、土?日曜日、祝?休日が午前9時から午後5時までで、当日でも使用できますが平日以外の使用は事前に予約が必要です。
12月29日から翌年の1月4日までの期間は、使用できません。
演習室を使用しようとする団体の責任者ないし個人は、使用する当日に5階学部事務室に備え付けの使用簿に使用時間等を記入の上、使用してください。(ただし、多目的演習室を除く。)
使用できる時間は、平日午前8時50分から午後9時までの間です。土?日曜日及び祝?休日に使用を希望する場合は、2週間前までに企画総務課総務係に使用申請書を提出してください。
使用時間は午前9時から午後5時です。また、12月29日から翌年の1月4日までの期間は、使用できません。