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教育研究

研究不正防止への取組

研究不正防止への取組について

宮崎公立大学では、「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン」(平成19年2月15日文部科学省決定、平成26年2月18日改正)を踏まえ、公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為を防止する取 組を行っています。

研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(文部科学省ホームページへのリンク)

運営?管理に関する責任体制

本学では、公的研究費の適正な運営?管理を行うため、不正行為防止に係る責任者の役割、責任の所在?範囲と権限を以下の通り明確化しています。

不正行為防止に係る責任体制.png

公的研究費の不正行為防止に係る責任体制(pdf形式:86KB)

不正行為の防止等に関する規程

本学において、公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為が生じた場合に、厳正かつ適切に対応するための措置等に関し、必要な事項を明確に定めています。

宮崎公立大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程(pdf形式:287KB)

公的研究費の不正使用及び研究活動上の不正行為に係る通報事案処理のフローチャート(pdf形式:72KB)

教育?研修等の実施

通報窓口

宮崎公立大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程(平成19年規程第94号)第11条の規定に基づき、次のとおり研究活動上の不正行為に関する通報窓口を設置します。

相談窓口

 宮崎公立大学内部監査班
 電話:0985-20-2000
 FAX:0985-20-4820
 E-mail:tsuuhou@miyazaki-mu.ac.jp

受付時間

 午前9時から午後5時まで
 ※ 土?日?祝日、年末年始、大学の一斉休業日は除きます。

相談方法

 書面、FAX、電子メール、電話、面談により通報願います。
 ※ 通報者からの情報を正確に把握し、迅速に対応するため、書面での通報の際には、必ず通報用フォーマットを使用してください。
  

通報用フォーマット(word形式:36KB)

対象

 宮崎公立大学に雇用されている全ての者、宮崎公立大学の施設?設備を利用して教育研究等に携わる者及び宮崎公立大学の学生が以下の行為を行っていた場合又は行為の疑いがある場合に通報願います。

 1.架空請求等により業者に公的研究費を預け金として託すこと。
 2.実態を伴わない旅費、謝金及び給与を請求すること。
 3.関係法令、配分機関の定め、学内関係規程等に違反して公的研究費を使用すること。
 4.その他、公的研究費の不正使用に該当すると思われるもの。
 5.データの改ざんや盗用などの研究活動上の不正行為に該当するもの。

留意事項

 以下の内容を必ずご確認、ご了解いただいたうえで通報してください。

 ?通報者の氏名、所属及び連絡先等を必ず確認させていただきます。(悪意による通報を防ぐため、匿名による通報は不可とします。)
 ?通報の内容は、宮崎公立大学において通報対象事実(公的研究費の不正使用又は研究活動上の不正行為)が生じていることを具体的に記述してください。
 ?通報は、電話または口頭でも行うことができますが、信頼性のある情報、証拠等のご提出を頂きます。
 ?通報者は受付後において、氏名、所属及び連絡先等の秘匿を希望することができます。
 ?通報者は、通報をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けることはありません。
 ?通報された情報に関し、より詳細な情報の提供など、調査への協力を求める場合があります。
 ?調査の結果、悪意(被通報者を陥れるため又は被通報者が行う研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの損害を与えること又は被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする意思をいう。)に基づく通報を行ったことが判明した場合は、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることがあります。
 ?通報された情報は、必要な調査を行うためだけに使用し、それ以外の目的に使用したり、公開することはありません。ただし、通報内容が一般的なご意見、苦情等の類であり、通報対象事実でないと判断した場合は、情報提供として業務の改善等に活用させていただきますので、予めご了承ください。

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