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教育研究

研究倫理に関するガイドライン

研究倫理に関するガイドライン

宮崎公立大学では、本学で実施される学術研究の信頼性と公平性の確保を目的とした研究活動上の基本的な倫理指針として、「宮崎公立大学における研究倫理に関するガイドライン」を制定し、研究活動に関わる本学教職員の倫理意識の向上に取り組んでいます。

目的

本ガイドラインは、人間生活の質的向上に資する学術研究の重要性と学問の自由を踏まえ、個人の尊厳及び人権の尊重その他の倫理的観点並びに科学的観点から、宮崎公立大学(以下、「本学」という。)に所属する全ての関係者が研究現場において遵守すべき事項を定めたものである。

適用範囲

本ガイドラインは、本学に所属するすべての者に遵守を求めるものである。

研究者等の責任

研究計画の立案と実施

  1. 本学に所属し研究に携わる全ての者(以下、「研究者等」という。)は、科学的合理性及び倫理的妥当性が認められない研究を実施してはならず、研究の実施にあたっては、この点を踏まえた明確かつ具体的な研究計画を立案しなくてはならない。
  2. 研究者等は、研究により期待される利益よりも起こりうる危険が高いと判断される場合には研究を中止しなければならない。
  3. 研究者等は、許可を得た研究により十分な成果が得られた場合には、研究を終了しなければならない。
  4. 研究者等は、研究活動上いかなる場合においても、捏造、改ざん、盗用、著作権の侵害などの不正な行為を行ってはならない。
  5. 研究を指揮する立場にある研究者等は、研究活動に関する不正が起きないよう、指揮下にある研究者及び協力者等の管理を適切に行なわなくてはならない。

研究情報等及び研究に関する装置等の管理

  1. 研究者等は研究成果が再現できるよう、必要なデータや資料等を可能な範囲で適切に保管?管理しなければならない。
  2. 研究者等は研究に用いる装置、機器、薬品、材料等を適切に管理し、正当な理由なく外部に持ち出し、使用してはならない。

研究成果の適切な公表

  1. 研究者等は、研究成果の公表を行う際、研究データや論拠の信頼性確保に十分留意しなくてはならない。
  2. 研究者等は、研究成果の公表を行う際、既発表の関連データの利用基準、著作権等について特に注意を払い、各研究組織や研究分野、学会、学術誌等に固有の慣行やルールを十分尊重しなければならない。
  3. 研究者等は、共同研究における成果の公表を行う際、その研究に携わった他の研究者等の実質的な貢献度を適切に反映させなければならない。

他者の業績評価

  1. 研究者等は、他者の研究論文等の査読及びその他研究業績の評価を行うときは、被評価者に対して予断を持つことなく、当該評価の評価基準等及び自己の知見に基づき適切に評価を行わなければならない。
  2. 研究者等は、研究業績の評価の際に得られた情報を、正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

協力者に対する責任

  1. 研究者等は、研究を実施する場合、協力者に対して当該研究に関する必要な事項について十分説明しなければならない。
  2. 研究者等は、協力者に関する情報を適切に取り扱い、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく漏らしてはならない。
  3. 研究者等は、協力者に関する情報の取り扱いを学外者に委託する場合には、個人情報の安全管理方法の明確化を求め、保護の徹底を義務づけなければならない。
  4. 研究者等は、研究結果を公表する場合、本人の許可がある場合を除き、協力者個人を特定できないようにしなければならない。

本学に対する責任

  1. 研究者等は、個人情報の予期せぬ漏洩等の提供者などの人権の保障の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに部局責任者(宮崎公立大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程第5条に定める部局責任者。以下同じ。)へ報告しなければならない。
  2. 研究者等は、実施中の研究に関して、全ての重篤な有害事項その他研究の適正性および信頼性を欠くような事案が生じた場合、速やかに部局責任者に報告しなければならない。
  3. 研究者等は、本学が上記(1)及び(2)に関する対応を行ううえで、必要なデータや書類等を求めた場合は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

ハラスメントの禁止

研究者等は、本学におけるハラスメント防止啓発ガイドラインに基づき、研究活動上いかなるハラスメントも行ってはならない。

ハラスメント防止啓発ガイドライン

最高管理責任者の責務

研究実施の監督

最高管理責任者(宮崎公立大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程第3条に定める最高管理責任者。以下同じ。)は、研究者等が研究計画に従って適性に研究を実施するよう監督しなければならない。また、協力者等の人権を最大限保障すべきこと及び本ガイドライン、研究計画等に反した場合に懲戒処分等の不利益処分がなされうることについて、研究者等に対して教育?研修等により周知徹底を図らなければならない。

宮崎公立大学における研究活動上の不正行為の防止等に関する規程(pdf形式:268KB)

通報窓口の設置

最高管理責任者は、研究者等による研究活動上の不正行為に関する通報窓口を置き、学内外に対し広く周知を図らなければならない。

通報窓口

研究体制の改善

最高管理責任者は、研究者等による研究活動に適正さを欠く行為が認められた場合、迅速かつ適切に解決にあたる態度を内外に明らかにし、原因の究明を行ったうえで厳格かつ適切な措置を講じ、常に研究体制の改善を図らなければならない。

公的研究費の不正行為防止に係る責任体制(pdf形式:86KB)

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